問題
株式交換において、完全親会社が取得企業に該当しない(被取得企業となる逆取得の)場合を除き、原則として完全親会社が取得企業とされる。その場合、完全子会社株式の取得原価に含めるべきものとして正しいものを選びなさい。
選択肢
- 1株式交換に係る外部アドバイザーへの報酬(取得関連費用)を含める
- 2完全子会社の繰越利益剰余金を含める
- 3交付した取得企業株式の時価を基礎とし、取得関連費用は含めない
- 4完全子会社の自己株式の額面金額を含める
正解
3. 交付した取得企業株式の時価を基礎とし、取得関連費用は含めない
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解説
取得原価は交付株式の時価を基礎に算定し、取得に直接要した費用(取得関連費用)は取得原価に含めず発生時に費用処理する。これは合併・株式交換に共通する取扱いである。
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