問題
事業分離における移転損益の認識・非認識に関する記述として正しいものを選びなさい。
選択肢
- 1対価の種類にかかわらず、常に移転損益を認識する
- 2対価として子会社株式・関連会社株式等を受け取り投資が継続するとみなされる場合は、移転損益を認識しない(簿価で引き継ぐ)
- 3対価が現金の場合でも移転損益は認識しない
- 4移転した事業の時価が簿価を下回る場合のみ移転損益を認識する
正解
2. 対価として子会社株式・関連会社株式等を受け取り投資が継続するとみなされる場合は、移転損益を認識しない(簿価で引き継ぐ)
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解説
事業分離では、受取対価が現金等の財産で投資が清算されたとみなされる場合は移転損益を認識する。一方、対価が分離先企業の株式(子会社株式・関連会社株式等)で投資が継続するとみなされる場合は移転損益を認識せず、移転事業の簿価をそのまま投資(株式)の取得原価とする。
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