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原状回復・関係法令出題頻度 3/3

経年劣化

けいねんれっか

定義

時間の経過とともに自然に生じる物理的・機能的劣化。通常損耗と同様、原則賃貸人負担。

詳細解説

経年劣化は、使用の有無に関わらず時間の経過で生じる劣化を指し、設備の自然故障、フローリングの色褪せ、クロスの自然な変色等が該当する。通常損耗と経年劣化は概念的に区別されるが、ガイドライン上は両者をまとめて賃貸人負担として扱う。賃借人は故意・過失・善管注意義務違反でない限り、これらの修繕費用を負担する義務はない。試験では「日焼け」「家具設置跡」が定番の出題例。

関連用語

通常損耗原状回復減価償却耐用年数

よくある質問

Q. 経年劣化とは何ですか?

A. 時間の経過とともに自然に生じる物理的・機能的劣化。通常損耗と同様、原則賃貸人負担。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: genjyou-005