原状回復・関係法令出題頻度 3/3
火災保険・地震保険・借家人賠償責任特約
かさいほけん・じしんほけん
定義
建物・家財の火災等の損害を補償する保険。賃貸借契約では賃借人加入が一般的。
詳細解説
火災保険は火災・落雷・破裂・爆発・風災・水災等の損害を補償。地震保険は地震・噴火・津波による損害を補償し、火災保険に付帯してのみ加入可(単独加入不可)、保険金額は火災保険の30〜50%、上限建物5,000万円・家財1,000万円。借家人賠償責任特約は、賃借人の過失で借用住宅に損害を与えた際の賃貸人への損害賠償を補償する特約で、賃貸借契約締結時に加入が義務付けられることが多い。個人賠償責任特約と併せて付保が一般的。
関連用語
よくある質問
Q. 火災保険・地震保険・借家人賠償責任特約とは何ですか?
A. 建物・家財の火災等の損害を補償する保険。賃貸借契約では賃借人加入が一般的。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。