問題
サブリース新法(特定賃貸借契約)における誇大広告の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1「家賃を絶対に下げない」と表示することは認められる
- 2「30年家賃保証」と契約解除条件を記載せず表示することは禁止される
- 3広告内容に規制はない
- 4禁止対象は新聞広告のみである
正解
2. 「30年家賃保証」と契約解除条件を記載せず表示することは禁止される
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解説
賃貸住宅管理業法28条は、特定転貸事業者(サブリース業者)と勧誘者に対し、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示(誇大広告等)を禁止している。「30年家賃保証」と表示しながら、定期的な家賃見直しがあること、借地借家法32条により減額請求があり得ること、契約解除の条件などを併記しないことは誇大広告に該当し禁止される。家賃が減額され得る以上「絶対に下げない」という断定表示は認められず、「広告内容に規制はない」も誤り。規制対象は新聞広告に限らず、ウェブサイト・SNS・パンフレット等あらゆる媒体に及ぶ。「保証」「絶対」等の表現と打消し表示の要否、勧誘者も規制対象となる点は、賃管士試験のサブリース規制で最頻出の論点である。
一問一答
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