問題
賃貸借契約の成立要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書面の作成が必須である
- 2当事者の合意のみで成立する諾成契約である
- 3宅建士の重要事項説明が成立要件である
- 4保証人の同意が成立要件である
正解
2. 当事者の合意のみで成立する諾成契約である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法601条により、賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方が賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約終了時に返還することを約することによって成立する諾成契約であり、口頭の合意のみでも有効に成立する。書面の作成は紛争防止の証拠として重要であるが成立要件ではなく、宅建業者が媒介する場合の重要事項説明(宅建業法35条)も業者に課された義務であって契約の成立要件ではない。保証人の同意も同様に成立要件ではない。ただし、定期建物賃貸借契約は書面(または電磁的記録)によらなければ「更新がない」旨の効力を生じない点が重要な例外である。賃管士試験では「諾成契約=口頭でも成立」という原則と、書面が必要となる定期建物賃貸借との対比が頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習