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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

国土交通省

こくどこうつうしょう

定義

賃貸住宅管理業法を所管する中央省庁。登録・監督・行政処分を行う。

詳細解説

管理業法の主管省庁であり、賃貸住宅管理業者の登録(同法3条)、業務改善命令(同法22条)、業務停止命令(同法23条)、登録取消(同法23条)等の行政処分権限を有する。登録申請は地方整備局等を窓口として国土交通大臣に対して行う。「賃貸住宅標準管理受託契約書」「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」等を策定し、業務運営の指針を示している。

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よくある質問

Q. 国土交通省とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法を所管する中央省庁。登録・監督・行政処分を行う。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-008