問題
賃貸住宅管理業法の対象となる「賃貸住宅」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸の用に供する住宅であり、家屋・家屋の部分を含む
- 2事業用建物のみが対象である
- 3空き家のみが対象である
- 4所有者自身が居住する住宅も対象に含む
正解
1. 賃貸の用に供する住宅であり、家屋・家屋の部分を含む
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解説
賃貸住宅管理業法2条1項により、「賃貸住宅」とは賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分)をいい、戸建て住宅も共同住宅の住戸(家屋の部分)も対象に含まれる。賃貸借契約締結前の住宅でも、賃貸の用に供されることが明らかなものは賃貸住宅に当たり得る。一方、人の居住の用に供されない事業用オフィスや倉庫のみの建物は「住宅」に該当せず、所有者自身が居住する住宅は「賃貸の用に供する」ものでないため対象外である。また旅館業法に基づく営業を行う施設や、住宅宿泊事業(民泊)に現に供されている住宅などは賃貸住宅から除外される。賃貸不動産経営管理士試験では、民泊関係の除外と「家屋の部分」も含むという定義の細部が頻出論点である。
一問一答
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