賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
説明事項
せつめいじこう
定義
重要事項説明書に記載・説明すべき事項。管理業法施行規則31条。
詳細解説
管理業法施行規則31条に列挙される。主な項目は①管理業務の対象賃貸住宅の特定、②管理業務の内容・回数・頻度等の実施方法、③報酬額・支払時期・支払方法、④報酬以外の費用負担、⑤管理業務の一部再委託に関する事項、⑥責任・免責に関する事項、⑦契約期間、⑧契約更新・解除に関する事項、⑨定期報告、⑩入居者へ周知する方法。これらを賃貸人が理解できるよう丁寧に説明する必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 説明事項とは何ですか?
A. 重要事項説明書に記載・説明すべき事項。管理業法施行規則31条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。