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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

説明者

せつめいしゃ

定義

重要事項説明を行う者。資格は不要だが業務管理者の管理・監督下で実施。

詳細解説

管理業法上、重要事項説明の実施者に資格要件は課されていないが、業務管理者が管理・監督する事務に含まれる(施行規則13条1号)。実務上は業務管理者本人または管理業者の従業者が行う。サブリース新法(特定転貸事業者)の場合も同様で、説明者の資格要件はないが説明内容の正確性が求められる。なお、宅建業法の重要事項説明(35条)が宅建士による説明・記名押印を要するのと異なる点に注意。

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よくある質問

Q. 説明者とは何ですか?

A. 重要事項説明を行う者。資格は不要だが業務管理者の管理・監督下で実施。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-030