問題
サブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して行う重要事項説明の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約締結後に行えばよい
- 2契約締結前に書面交付+説明が必要である
- 3口頭での説明のみで足りる
- 4賃貸人が宅建士であれば不要である
正解
2. 契約締結前に書面交付+説明が必要である
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解説
賃貸住宅管理業法30条により、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとするときは、契約締結「前」に、賃貸人となろうとする者に対し、家賃の額と減額の可能性、契約期間、契約解除の条件、維持保全の実施方法・費用分担等の重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない(相手方の承諾を得れば電磁的方法による提供も可)。契約締結後の説明や口頭のみの説明では義務を果たしたことにならない。説明義務が免除されるのは相手方が特定転貸事業者・宅建業者・賃貸住宅管理業者など事業のプロである場合に限られ、賃貸人個人が宅建士資格を持っていても免除されない。説明から契約締結までに1週間程度の期間を置くことが望ましいとされる点、管理受託契約の重要事項説明(法13条)との対比は賃管士試験の頻出論点である。
一問一答
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