問題
管理受託契約締結前の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有者に対し、契約締結前に書面を交付して重要事項を説明しなければならない
- 2契約締結後に説明すれば足りる
- 3入居者にのみ説明すれば足りる
- 4口頭での説明は禁止されている
正解
1. 所有者に対し、契約締結前に書面を交付して重要事項を説明しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法13条により、賃貸住宅管理業者は管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人(委託者となろうとする者)に対し、契約締結前に、管理業務の対象・内容・実施方法、報酬などの重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。契約締結前の説明であることが法文上の要件であり、締結後の説明では足りない。国土交通省の解釈・運用の考え方では、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされる。説明の相手方は委託者たる賃貸人であり「入居者にのみ説明すれば足りる」は誤り。書面交付+口頭説明が原則であって口頭説明自体が禁止されるわけではなく、相手方の承諾を得れば書面に代えて電磁的方法による提供も可能である。試験ではIT重説の可否を含め頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習