問題
管理受託契約の再委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受託者は自由に再委託できる
- 2再委託は委託者(賃貸人)の事前の書面承諾が必要である
- 3再委託は1社まで認められる
- 4再委託は禁止されている
正解
2. 再委託は委託者(賃貸人)の事前の書面承諾が必要である
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解説
賃貸住宅管理業法15条により、賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の「全部」を他の者に再委託することが禁止されている。管理業務の「一部」の再委託は可能であるが、標準管理受託契約書では再委託できる業務の範囲をあらかじめ契約書(頭書)に明示することとされており、委託者(賃貸人)の事前の書面による承諾・合意なしに自由に再委託できるわけではない。したがって「自由に再委託できる」は誤り。再委託先を1社までとする制限はなく、一部再委託まで全面的に禁止されているわけでもない。なお、一部を再委託した場合でも、委託者に対する管理業務の責任は受託者である管理業者自身が負う。「全部再委託の禁止」「一部は契約の定めにより可」「責任は元の管理業者が負う」の3点セットは賃管士試験の最頻出論点である。
一問一答
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