問題
選択肢
- 1受託者は自由に再委託できる
- 2管理業務の全部の再委託は禁止され、一部の再委託は契約で定めた範囲で認められる
- 3再委託は1社まで認められる
- 4再委託は禁止されている
正解
2. 管理業務の全部の再委託は禁止され、一部の再委託は契約で定めた範囲で認められる
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解説
賃貸住宅管理業法15条により、賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の「全部」を他の者に再委託することが禁止されている。管理業務の「一部」の再委託は可能であるが、標準管理受託契約書13条は、頭書(3)に記載した業務の一部を頭書(3)に従って再委託できるとし、再委託する業務と委託先をあらかじめ契約書に明示する仕組みであるから、契約の定めを離れて自由に再委託できるわけではない。したがって「自由に再委託できる」は誤り。再委託先を1社までとする制限はなく、一部再委託まで全面的に禁止されているわけでもない。なお、一部を再委託した場合でも、委託者に対する管理業務の責任は受託者である管理業者自身が負う。「全部再委託の禁止」「一部は契約の定めにより可」「責任は元の管理業者が負う」の3点セットは賃管士試験の最頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習