賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
管理受託契約の記載事項
かんりじゅたくけいやくのきさいじこう
定義
法第14条・施行規則第35条で定める、管理受託契約締結時に書面交付すべき法定記載事項。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第14条および施行規則第35条により、管理業者は管理受託契約を締結したときは遅滞なく、法定記載事項を記載した書面を委託者に交付しなければならない(委託者の承諾を得れば電磁的方法も可)。記載事項は、管理業務の対象となる賃貸住宅、管理業務の実施方法、契約期間、報酬(額・支払の時期及び方法)、契約の更新・解除の定め、管理業者の商号・登録年月日・登録番号、管理業務の内容、一部の再委託の定め、責任・免責の定め、委託者への定期報告、入居者への周知に関する事項である。なお、締結前の重要事項説明の説明事項は法第13条・施行規則第31条に定められる。違反(書面の不交付・記載不備等)は30万円以下の罰金(法第44条4号)や業務改善命令の対象となる。
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標準管理受託契約書
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標準管理受託契約書
管理受託契約の再委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
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関連用語
よくある質問
Q. 管理受託契約の記載事項とは何ですか?
A. 法第14条・施行規則第35条で定める、管理受託契約締結時に書面交付すべき法定記載事項。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。