賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
管理受託契約の記載事項
かんりじゅたくけいやくのきさいじこう
定義
法第13条・施行規則第31条で定める、管理受託契約締結時に書面交付すべき法定記載事項。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第13条および施行規則第31条により、管理業者は契約締結時に14項目の法定記載事項を書面(または電磁的方法)で交付しなければならない。主な内容は、管理業務の対象賃貸住宅、管理業務の内容・実施方法、報酬・支払時期・支払方法、契約期間、契約更新・解除、財産の分別管理の方法、再委託の有無、責任・免責事項、苦情処理体制等である。違反は業務改善命令の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 管理受託契約の記載事項とは何ですか?
A. 法第13条・施行規則第31条で定める、管理受託契約締結時に書面交付すべき法定記載事項。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。