問題
国交省「標準管理受託契約書」の業務範囲に通常含まれない業務として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1家賃集金代行
- 2入居者からの苦情対応
- 3建物の保守点検
- 4所有者の確定申告書類の代理作成
正解
4. 所有者の確定申告書類の代理作成
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解説
国土交通省の賃貸住宅標準管理受託契約書が想定する管理業務は、家賃・共益費等の徴収(集金代行)、入居者からの苦情対応や契約更新・解約に関する事務、清掃・点検等の建物維持保全業務などであり、①〜③はいずれも通常含まれる業務である。これに対し、所有者の確定申告書類の代理作成は、税務代理・税務書類の作成として税理士法52条により税理士の独占業務とされており、管理業者が行うことはできず、標準管理受託契約書の業務範囲にも含まれない。管理業者ができるのは、年間収支報告や固定資産税関係資料の提供といった申告の基礎資料の提供までである。賃管士試験では、税理士法・弁護士法(非弁行為の禁止)・司法書士法など他士業の独占業務と管理業務の線引きが頻出論点であり、「代理作成はできない、資料提供はできる」という区別を押さえておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習