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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

管理報酬(受託料)

かんりほうしゅう

定義

管理業者が管理業務の対価として賃貸人から受領する報酬。法定記載事項。

詳細解説

管理受託契約に基づき管理業者が受領する報酬で、一般に月額家賃の5%程度が相場とされる。賃貸住宅管理業法第13条により、報酬の額・支払時期・支払方法は契約締結時の書面交付における法定記載事項である。歩合制・固定制等の方式や、別途請求できる費用(修繕費立替等)の範囲も明確化する必要がある。報酬の不当な変更は業務改善命令の対象となる。

関連用語

管理受託契約管理業務記載事項受託料

よくある質問

Q. 管理報酬(受託料)とは何ですか?

A. 管理業者が管理業務の対価として賃貸人から受領する報酬。法定記載事項。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-045