賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
管理報酬(受託料)
かんりほうしゅう
定義
管理業者が管理業務の対価として賃貸人から受領する報酬。法定記載事項。
詳細解説
管理受託契約に基づき管理業者が受領する報酬で、一般に月額家賃の5%程度が相場とされる。賃貸住宅管理業法第13条により、報酬の額・支払時期・支払方法は契約締結時の書面交付における法定記載事項である。歩合制・固定制等の方式や、別途請求できる費用(修繕費立替等)の範囲も明確化する必要がある。報酬の不当な変更は業務改善命令の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 管理報酬(受託料)とは何ですか?
A. 管理業者が管理業務の対価として賃貸人から受領する報酬。法定記載事項。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。