賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
一部委託(再委託)
いちぶいたく
定義
管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第15条により、管理業者は管理業務の再委託(一部委託)はできるが、全部の再委託(一括再委託)は禁止されている。再委託先・再委託範囲・再委託先の管理体制は管理受託契約書の法定記載事項であり、賃貸人の承諾が前提となる。違反した場合は業務改善命令や業務停止命令の対象となる。
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賃貸住宅管理総論
賃貸住宅における管理業務とその主体の組合せのうち、誤っているものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の施行時期として、正しいものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約に係る重要事項説明書の記載事項に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一部委託(再委託)とは何ですか?
A. 管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。