賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
一部委託(再委託)
いちぶいたく
定義
管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第15条により、管理業者は管理業務の再委託(一部委託)はできるが、全部の再委託(一括再委託)は禁止されている。再委託先・再委託範囲・再委託先の管理体制は管理受託契約書の法定記載事項であり、賃貸人の承諾が前提となる。違反した場合は業務改善命令や業務停止命令の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 一部委託(再委託)とは何ですか?
A. 管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。