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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

一部委託(再委託)

いちぶいたく

定義

管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第15条により、管理業者は管理業務の再委託(一部委託)はできるが、全部の再委託(一括再委託)は禁止されている。管理業務の一部の再委託に関する事項は重要事項説明の説明事項(施行規則第31条6号)で、再委託の定めがあるときは締結時書面の記載事項(同第35条2項3号)となる。標準管理受託契約書では、頭書に記載した業務の一部を頭書に従って再委託でき、再委託した業務について管理業者は賃貸人に対し自らなしたと同等の責任を負う(13条)。違反した場合は業務改善命令や業務停止命令の対象となる。

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よくある質問

Q. 一部委託(再委託)とは何ですか?

A. 管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-046