賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
一括再委託の禁止
いっかつさいいたくのきんし
定義
管理業者が受託した管理業務の全部を一括して他の業者に再委託することを禁止する規制。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第15条で定められる重要規制。管理業者として登録・責任を負う者が、実質的に何もせず他社に丸投げすることを防止する趣旨。一部の再委託は適法だが、業務全体や本質的部分の全部委託は禁止される。違反は業務停止命令(1年以内)の対象となり得る。サブコン形式でも実態が一括再委託と判断される場合は違法となる。
関連用語
よくある質問
Q. 一括再委託の禁止とは何ですか?
A. 管理業者が受託した管理業務の全部を一括して他の業者に再委託することを禁止する規制。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。