問題
賃貸住宅管理業法の対象となる「管理業務」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1委託に基づく賃貸住宅の維持保全と、それと併せて行う家賃等の金銭管理が対象である
- 2建物の売買仲介業務が対象である
- 3入居者の生活相談のみが対象である
- 4管理業務の定義は法令上存在しない
正解
1. 委託に基づく賃貸住宅の維持保全と、それと併せて行う家賃等の金銭管理が対象である
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解説
賃貸住宅管理業法2条2項により、「管理業務」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う①賃貸住宅の維持保全(居室その他の部分の点検・清掃その他の維持及び必要な修繕を一貫して行うこと)と、②これと併せて行う家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理をいう。金銭管理のみを受託し維持保全を行わない場合は管理業務に該当しない点が重要である。建物の売買仲介は宅地建物取引業法上の媒介業務であって管理業務ではなく、入居者の生活相談のみも維持保全を欠くため該当しない。管理業務の定義が法令上存在しないとする肢は2条2項に反する。賃貸不動産経営管理士試験では、維持保全の意義(点検と修繕の一貫性)と金銭管理の従属性(維持保全と併せて行うこと)が最重要の定義論点である。
一問一答
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