賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
書面交付(業務処理報告)
しょめんこうふ
定義
業務処理状況報告は書面(または賃貸人の承諾ある電磁的記録)で交付する必要がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第20条・施行規則第40条により、業務処理状況報告は書面交付が原則。ただし賃貸人の承諾を得れば電子メールやクラウドシステム等の電磁的方法による交付も認められる。口頭のみの報告は法令違反となり、業務改善命令の対象。書面には作成日・対象期間・管理業者の押印等が記載されるのが通例である。
関連用語
よくある質問
Q. 書面交付(業務処理報告)とは何ですか?
A. 業務処理状況報告は書面(または賃貸人の承諾ある電磁的記録)で交付する必要がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。