賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
書面交付(業務処理報告)
しょめんこうふ
定義
業務処理状況報告は書面(または賃貸人の承諾ある電磁的記録)で交付する必要がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第20条・施行規則第40条により、業務処理状況報告は書面交付が原則。ただし賃貸人の承諾を得れば電子メールやクラウドシステム等の電磁的方法による交付も認められる。口頭のみの報告は法令違反となり、業務改善命令の対象。書面には作成日・対象期間・管理業者の押印等が記載されるのが通例である。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の委託者への業務処理状況報告(法20条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
借地借家法
取壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合に締結できる。 イ 契約は、書面または電磁的記録によらなければならない。 ウ 建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨の特約を付すことができる。 エ 契約終了時には、賃貸人は終了通知(6か月前)を行わなければならない。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の帳簿の保存期間として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 書面交付(業務処理報告)とは何ですか?
A. 業務処理状況報告は書面(または賃貸人の承諾ある電磁的記録)で交付する必要がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。