問題
取壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合に締結できる。 イ 契約は、書面または電磁的記録によらなければならない。 ウ 建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨の特約を付すことができる。 エ 契約終了時には、賃貸人は終了通知(6か月前)を行わなければならない。
選択肢
- 11個
- 22個
- 33個
- 44個
正解
3. 3個
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解説
ア・イ・ウの3個が正しい。借地借家法39条1項により、法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合には、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる(取壊し予定の建物の賃貸借)。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならず、電磁的記録によることも認められる(同条2項・3項)。エは誤りで、期間1年以上の定期建物賃貸借(38条6項)と異なり、取壊し予定の建物の賃貸借には期間満了前の終了通知の制度はなく、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する。定期借家との比較では、①契約前の書面交付・説明義務がないこと、②終了通知が不要であること、③書面に「取り壊すべき事由」の記載が必要であることが相違点であり、38条・39条・40条(一時使用目的)の終了パターンの横断整理が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習