問題
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1法令違反を行ったとき
- 2業務処理の原則に違反したとき
- 3不正な行為により所有者・入居者の利益を害したとき
- 4管理戸数が増加したとき
正解
4. 管理戸数が増加したとき
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法23条1項により、国土交通大臣は、管理業者がこの法律若しくはこれに基づく命令に違反したとき、業務に関し他の法令に違反し管理業者として不適当であると認めるとき、又は業務改善命令等に違反したときなどに、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。法令違反、業務処理の原則(10条)違反、不正な行為により委託者・入居者の利益を害する行為はいずれも処分事由となり得る。これに対し、管理戸数の増加は事業の拡大という事実にすぎず、それ自体は何ら違法でなく処分事由とならない(200戸以上となれば登録義務が生じるにとどまる)。賃貸不動産経営管理士試験では、業務改善命令(22条)と業務停止・取消し(23条)の事由の対比が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習