問題
特定賃貸借契約締結前の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1サブリース業者は賃貸人(オーナー)に対し契約締結前に書面交付・説明を行う
- 2説明は契約締結後に行えばよい
- 3入居者にのみ説明すれば足りる
- 4説明は不要である
正解
1. サブリース業者は賃貸人(オーナー)に対し契約締結前に書面交付・説明を行う
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解説
賃貸住宅管理業法30条により、特定転貸事業者(サブリース業者)は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとするときは、契約の相手方となろうとする者(賃貸住宅のオーナー)に対し、契約締結前に、家賃の額や家賃改定・減額のリスク、契約期間、借地借家法の適用(更新拒絶には正当事由が必要であること等)などの重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。サブリースのトラブルの多くが家賃保証の誤解に起因するため、締結前の説明が義務づけられたのであり、契約締結後の説明では足りない。説明の相手方はオーナーであって入居者(転借人)ではない。賃貸不動産経営管理士試験では、説明事項に家賃減額リスクや契約解除の条件が含まれる点が特に頻出である。
一問一答
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