問題
賃貸借における敷引特約に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1敷引特約とは、契約終了時に敷金の一定額または一定割合を返還しない旨の特約である
- 2敷引特約は消費者契約法10条との関係で問題となりうる
- 3敷引額が高額に過ぎる場合、無効と判断されることがある
- 4敷引特約は内容にかかわらず常に有効である
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正解
4. 敷引特約は内容にかかわらず常に有効である
解説
敷引特約は、消費者契約法10条により、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効となりえます。判例(最判平23.7.12等)も敷引額が賃料の数倍に及ぶ等の高額に過ぎる場合は無効と判断する余地を認めています。