問題
借地借家法の賃料増減請求権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料の増減は当事者の合意が必須で、請求権は認められていない
- 2建物の賃料が経済事情の変動等で不相当となったとき、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できる
- 3賃料増減請求は契約締結時に遡って効力を生ずる
- 4賃料増減請求は賃貸人のみが行える
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正解
2. 建物の賃料が経済事情の変動等で不相当となったとき、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できる
解説
借地借家法32条1項により、建物の租税負担増減や経済事情の変動、近傍同種建物との比較等で賃料が不相当となったとき、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求できます。賃借人からも増減(減額)を請求できます。