問題
賃貸借契約における特約の有効性について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗を賃借人の負担とする特約は、いかなる場合も無効である
- 2通常損耗を賃借人の負担とする特約は、その内容が具体的に明示され、賃借人が認識・了承していれば有効となりうる
- 3通常損耗の負担特約はあらゆる契約で常に有効である
- 4通常損耗の負担特約は口頭の合意のみで有効に成立する
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正解
2. 通常損耗を賃借人の負担とする特約は、その内容が具体的に明示され、賃借人が認識・了承していれば有効となりうる
解説
判例(最判平17.12.16)によれば、通常損耗を賃借人の負担とする特約は、特約の対象範囲が具体的に明示され、賃借人が明確に認識し了承している必要があります。曖昧・抽象的な特約は無効と解されます。