問題
個人根保証契約における極度額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12020年4月施行の改正民法により、個人根保証契約には極度額の定めが必要となった
- 2極度額の定めがなくても保証契約は有効である
- 3極度額は口頭で合意すれば有効に成立する
- 4極度額は法律で一律10万円と定められている
正解
1. 2020年4月施行の改正民法により、個人根保証契約には極度額の定めが必要となった
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解説
2020年4月施行の改正民法465条の2により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)で保証人が個人であるもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じない(2項)。賃貸借の連帯保証は、将来発生する賃料・原状回復費・損害賠償等の不特定債務を保証するものであるから個人根保証契約に当たり、極度額の定めが必須である。極度額の定めを欠く契約は無効であるから肢2は誤り。保証契約自体に書面(又は電磁的記録)が要求され(446条2項・3項)、極度額も書面等で定める必要があるため口頭の合意では無効であり肢3も誤り。極度額の額は当事者が定めるもので法定額は存在しない。賃貸不動産経営管理士試験では極度額のない個人連帯保証が無効となる点が最頻出である。
一問一答
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