問題
個人根保証契約の極度額の定め方として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1書面で定めることが必要である
- 2電磁的記録で定めても効力を有する
- 3口頭の合意でも有効に成立する
- 4極度額の定めなく締結された個人根保証契約は無効である
正解
3. 口頭の合意でも有効に成立する
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解説
保証契約は、書面でしなければ効力を生じず(民法446条2項)、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる(同条3項)。個人根保証契約の極度額の定めにもこの方式規定が準用されるため(465条の2第3項)、極度額は書面又は電磁的記録で定める必要があり、肢1・2は正しい。口頭の合意のみでは保証契約・極度額の定めのいずれも効力を生じないため、肢3が誤りである。そして個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないから(465条の2第2項)、極度額の定めなく締結された契約が無効とする肢4も正しい。賃貸不動産経営管理士試験では、「書面性」と「極度額」という二重の要件のいずれを欠いても保証が無効となる点、極度額は「100万円」「賃料の12か月分」のように明確に定める必要がある点が頻出である。
一問一答
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