問題
個人根保証契約の極度額の定め方として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1書面で定めることが必要である
- 2電磁的記録で定めても効力を有する
- 3口頭の合意でも有効に成立する
- 4極度額の定めなく締結された個人根保証契約は無効である
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正解
3. 口頭の合意でも有効に成立する
解説
個人根保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法465条の2第3項・446条2項3項)。口頭の合意では無効です。極度額の明示も書面性も必要的要件です。
個人根保証契約の極度額の定め方として、誤っているものはどれか。
正解
3. 口頭の合意でも有効に成立する
解説
個人根保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法465条の2第3項・446条2項3項)。口頭の合意では無効です。極度額の明示も書面性も必要的要件です。
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