民法・借地借家法出題頻度 3/3
引渡しによる対抗要件
ひきわたしによるたいこうようけん
定義
建物の引渡しにより建物賃借権が第三者対抗力を取得すること(借地借家法31条)。
詳細解説
建物賃借人は登記がなくとも建物の引渡しを受けていれば、建物の所有権を取得した第三者に対して賃借権を対抗できる。これにより賃借人は新所有者に対しても契約終了まで居住を継続できる。賃貸不動産の譲渡時、賃借人保護の中核をなす重要規定であり、強行法規。
関連用語
よくある質問
Q. 引渡しによる対抗要件とは何ですか?
A. 建物の引渡しにより建物賃借権が第三者対抗力を取得すること(借地借家法31条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。