問題
借地権の対抗要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権の登記がなくても、借地上に登記された建物を所有していれば借地権を第三者に対抗できる
- 2借地権の対抗要件は土地の登記のみである
- 3借地権の対抗要件は地主の同意書である
- 4借地権の対抗要件は住民票の異動である
正解
1. 借地権の登記がなくても、借地上に登記された建物を所有していれば借地権を第三者に対抗できる
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解説
借地借家法10条1項により、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。地主が登記義務を負わない借地権の登記(民法605条)を補い、借地権者が単独で申請できる建物登記(表示の登記でも足りる)に対抗力を認めた規定である。判例(最大判昭41.4.27)は、建物の登記名義が借地権者本人でなければならず、家族名義等では対抗力が認められないとする。土地の登記のみを対抗要件とする肢は10条の趣旨に反し、地主の同意書や住民票の異動に対抗力を認める制度も存在しない。賃貸不動産経営管理士試験では、借家の対抗要件(31条・建物の引渡し)との対比と本人名義要件の判例が頻出論点である。
一問一答
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