問題
建物賃貸借の対抗要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物賃貸借の対抗要件は賃借権の登記のみである
- 2借地借家法上、建物の引渡しを受けていれば、その後物件の所有権を取得した者にも対抗できる
- 3住民票の異動が対抗要件である
- 4賃貸借契約書の存在のみで対抗できる
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正解
2. 借地借家法上、建物の引渡しを受けていれば、その後物件の所有権を取得した者にも対抗できる
解説
借地借家法31条により、建物の引渡しがあれば、それ以後その建物について物権を取得した者に対し賃借権の効力を主張できます。これは民法上の賃借権登記(民法605条)に代わる強力な対抗要件として機能します。