問題
一部滅失等による賃料減額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなった場合、賃借人の請求があってはじめて賃料が減額される
- 2賃借物の一部が賃借人の責めに帰すことができない事由により使用収益できなくなった場合、賃料はその割合に応じて当然に減額される
- 3一部滅失があっても、契約解除しなければ賃料は減額されない
- 4賃料減額は常に賃貸人の同意が必要である
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正解
2. 賃借物の一部が賃借人の責めに帰すことができない事由により使用収益できなくなった場合、賃料はその割合に応じて当然に減額される
解説
2020年改正民法611条1項により、賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により使用収益できなくなった場合、賃料はその使用収益できない部分の割合に応じて「当然に」減額されます(改正前は減額請求権でしたが、改正により当然減額化)。