問題
一部滅失で契約解除できる場合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部滅失があれば常に賃借人は解除できる
- 2一部滅失で残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合、賃借人は契約全部を解除できる
- 3一部滅失があっても、賃借人は解除できない
- 4一部滅失は賃料減額のみの効果しかない
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正解
2. 一部滅失で残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合、賃借人は契約全部を解除できる
解説
2020年改正民法611条2項により、賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなり、残存部分のみでは賃借の目的を達することができない場合、賃借人は契約全部を解除できます。