問題
一部滅失で契約解除できる場合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部滅失があれば常に賃借人は解除できる
- 2一部滅失で残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合、賃借人は契約全部を解除できる
- 3一部滅失があっても、賃借人は解除できない
- 4一部滅失は賃料減額のみの効果しかない
正解
2. 一部滅失で残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合、賃借人は契約全部を解除できる
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解説
民法611条2項により、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができる。解除の要件は「目的不達成」であり、一部滅失があれば常に解除できるわけではないため肢1は誤り、解除が一切できないとする肢3も誤りである。また同条1項により、賃借人の責めに帰することができない事由による一部滅失等の場合は、使用収益できなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に減額されるが、効果は減額にとどまらず前述の解除権もあるため肢4も誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、1項(当然減額)と2項(目的不達成時の解除)の要件・効果の対比が頻出論点である。
一問一答
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