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サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

サブリース業者

さぶりーすぎょうしゃ

定義

特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を借り受け、第三者に転貸する事業者。法律上は特定転貸事業者。

詳細解説

サブリース業者は、賃貸住宅管理業法上の特定転貸事業者として規制を受ける。法人・個人を問わず、賃貸住宅を一括借上げして転貸する事業を営む者すべてが該当し、適用除外(個人事業主等の例外)はない。同法28条以下の誇大広告等・不当勧誘の禁止、重要事項説明、契約締結時書面交付の義務を負い、違反時は業務改善命令、業務停止命令、罰則の対象となる。

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よくある質問

Q. サブリース業者とは何ですか?

A. 特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を借り受け、第三者に転貸する事業者。法律上は特定転貸事業者。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-004