問題
選択肢
- 1賃料
- 2賃貸物件
- 3契約終了時の目的物の返還
- 4敷金
正解
4. 敷金
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解説
民法601条により、賃貸借は、賃貸人が目的物の使用収益を相手方にさせることを約し、賃借人がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって効力を生ずる。したがって賃貸物件(目的物の使用収益)、賃料、契約終了時の目的物の返還の3つが賃貸借の本質的要素である(2020年改正で返還の約束が明記された)。なお契約期間は要素ではなく、期間の定めのない賃貸借も認められている(617条)。これに対し敷金は、賃料債務その他の賃貸借に基づく債務を担保するため賃借人が賃貸人に交付する金銭(622条の2第1項)であるが、その授受は当事者の合意による付随的なものであって、敷金がなくても賃貸借契約は有効に成立する。よって敷金が三要素に含まれないとする本肢の判断となる。賃貸不動産経営管理士試験では、賃貸借が諾成契約であり書面も敷金も成立要件でない点が基礎として頻出である。
一問一答
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