問題
選択肢
- 1特約があれば、内容に関わらず常に有効である
- 2特約は口頭でも書面でも自動的に有効となる
- 3通常損耗を賃借人負担とする特約は、一定の要件を満たさないと無効とされうる
- 4特約は消費者契約法の規制を一切受けない
正解
3. 通常損耗を賃借人負担とする特約は、一定の要件を満たさないと無効とされうる
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解説
ガイドラインは、通常損耗等を賃借人負担とする特約の要件として、(1)特約の必要性があり暴利的でないなどの客観的・合理的理由、(2)賃借人が通常の原状回復義務を超える義務を負うことの認識、(3)賃借人の義務負担の意思表示の3つを挙げています。判例(最判平17.12.16)も、補修費用を負担する通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されているなど、特約が明確に合意されていることが必要としています。消費者契約法10条による無効リスクもあります。
一問一答
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