問題
民法621条(2020年4月施行)における原状回復義務の規定について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗は原状回復義務の対象外とされた
- 2経年変化を含めすべての損耗を賃借人が回復する義務が明文化された
- 3民法621条は賃貸人の修繕義務を否定する規定である
- 4民法621条は2030年施行予定の規定である
解答と解説を見る
正解
1. 通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗は原状回復義務の対象外とされた
解説
改正民法621条(2020年4月1日施行)は、賃借人は通常損耗・経年変化を除く損傷について原状回復義務を負うと明文化しました。ガイドラインの考え方が法律に取り入れられた形で、通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の対象外です。