問題
原状回復の精算で「経過年数を考慮しない」とされる例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1壁紙(クロス)の張替え(毀損部分)
- 2カーペットの張替え
- 3フローリングの全体張替え
- 4クリーニング費用
正解
4. クリーニング費用
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解説
原状回復ガイドラインは、賃借人が通常の清掃(ゴミの撤去、拭き掃除、水回りの清掃等)を怠った場合のクリーニング費用について、経過年数による減価を考慮せず、賃借人負担部分の実費相当を負担させるとする。清掃は建物価値の経年的な減少という考え方になじまないためである。これに対し、壁紙(クロス)やカーペットは耐用年数6年で残存価値1円まで減価し、フローリングの全体張替えは当該建物の耐用年数で減価するため、いずれも経過年数を考慮する部位であり誤りである。なお、同じフローリングでも「部分補修」は経過年数を考慮しない点と混同しないよう注意したい。賃管士試験では、経過年数を考慮しないもの(畳表・襖紙・障子紙、フローリング部分補修、クリーニング)をセットで覚えるのが定石である。
一問一答
全範囲を体系的に演習