問題
特定賃貸借契約に関する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定転貸事業者は、家賃保証額や支払期日等について、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良・有利と誤認させる表示をしてはならない。
- 2サブリース業者は、「将来の家賃保証あり」「絶対に空室なし」等、断定的判断を提供する広告は禁止される。
- 3誇大広告等の禁止は、新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定され、インターネット広告やSNSでの表示は対象外である。
- 4誇大広告等の禁止規定に違反した場合、業務停止命令や登録取消等の監督処分の対象となる。
正解
3. 誇大広告等の禁止は、新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定され、インターネット広告やSNSでの表示は対象外である。
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解説
賃貸住宅管理業法28条の誇大広告等の禁止は、媒体を問わずインターネット広告、チラシ、SNS、動画広告等すべてが対象であり、「新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定されインターネット広告やSNSは対象外」とする記述が不適切(正解)。家賃保証額等について著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止する記述は同条本文の規定通り。「将来の家賃保証あり」「絶対に空室なし」等の断定的判断を提供する広告の禁止に関する記述は、2021年6月施行のサブリース新法に基づく禁止行為で正しい。違反した場合に監督処分の対象となるとする記述も、監督処分(33条)と罰則(誇大広告等は30万円以下の罰金)の対象であり正しい。
一問一答
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