問題
選択肢
- 1特定転貸事業者は、家賃保証額や支払期日等について、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良・有利と誤認させる表示をしてはならない。
- 2サブリース業者は、減額請求の可能性を表示せずに「契約期間中、家賃は一切下がりません」「絶対に空室なし」等と、家賃収入が確実であるかのように誤解させる広告をしてはならない。
- 3誇大広告等の禁止は、新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定され、インターネット広告やSNSでの表示は対象外である。
- 4誇大広告等の禁止規定に違反した場合、国土交通大臣による指示や業務停止命令の対象となるほか、30万円以下の罰金の対象ともなる。
正解
3. 誇大広告等の禁止は、新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定され、インターネット広告やSNSでの表示は対象外である。
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解説
賃貸住宅管理業法28条の誇大広告等の禁止は、媒体を問わずインターネット広告、チラシ、SNS、動画広告等すべてが対象であり、「新聞・雑誌等の伝統的媒体に限定されインターネット広告やSNSは対象外」とする記述が不適切(正解)。家賃保証額等について著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止する記述は同条本文の規定通り。減額請求の可能性を表示せずに「契約期間中、家賃は一切下がりません」「絶対に空室なし」等と、家賃収入が確実であるかのように誤解させる広告の禁止に関する記述は、28条(2020年12月15日施行)とサブリースガイドラインのとおり正しい。「家賃保証」等の表示自体が禁止されるわけではないが、その文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合はその旨と借地借家法32条により減額されることがある旨を表示する必要があり、これを欠いて家賃収入が保証されているかのように誤解させる表示は誇大広告等に当たる。違反した場合に指示・業務停止命令や罰金の対象となるとする記述も、指示(33条)、業務停止命令(34条)、30万円以下の罰金(44条10号)のとおり正しい。なお、特定転貸事業者には登録制度がないため、サブリース規制の違反に対する監督処分は登録取消ではなく指示・業務停止命令である。
一問一答
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