問題
選択肢
- 1特定賃貸借契約の重要事項説明は、契約締結後に行えば足りる。
- 2特定賃貸借契約の重要事項説明書には、家賃の見直しに関する事項や契約期間中の家賃減額の可能性等を記載しなければならない。
- 3特定賃貸借契約の重要事項説明は、賃貸不動産経営管理士の資格を有する者でなければ行うことができない。
- 4特定転貸事業者の中で、賃貸住宅管理業の登録を受けている事業者は、重要事項説明を省略することができる。
正解
2. 特定賃貸借契約の重要事項説明書には、家賃の見直しに関する事項や契約期間中の家賃減額の可能性等を記載しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法30条により、特定賃貸借契約の重要事項説明書には①契約期間、②家賃その他の賃貸条件、③家賃の見直し条項、④契約期間中の家賃減額の可能性、⑤契約解除の事由、⑥転貸条件、⑦修繕の負担区分等を記載する必要がある。よって家賃の見直しに関する事項や契約期間中の家賃減額の可能性等を記載しなければならないとする記述が正しい(正解)。「契約締結後に行えば足りる」とする記述は、契約締結前の説明が必要で誤り。「賃貸不動産経営管理士でなければ行うことができない」とする記述は誤りで、法30条は説明者の資格を限定していない(解釈・運用の考え方は、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者が行うことが望ましいとする)。「賃貸住宅管理業の登録を受けている特定転貸事業者は重要事項説明を省略できる」とする記述も誤りで、説明する側の登録の有無によって説明義務は免除されない(説明が不要となるのは、契約の相手方が特定転貸事業者・賃貸住宅管理業者・宅地建物取引業者等の専門家である場合に限られる。法30条1項括弧書、規則44条)。
一問一答
全範囲を体系的に演習