問題
特定転貸事業者の禁止行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定賃貸借契約の締結について、不実のことを告げる行為は禁止される。
- 2特定賃貸借契約の締結について、貸主の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げない行為は禁止される。
- 3相手方を威迫する行為や、深夜・長時間にわたる勧誘により困惑させる行為は禁止される。
- 4特定転貸事業者は、契約締結後の賃料減額請求は一切行うことができない。
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正解
4. 特定転貸事業者は、契約締結後の賃料減額請求は一切行うことができない。
解説
賃貸住宅管理業法29条は不実告知・故意の事実不告知・威迫等の勧誘行為を禁止するが、契約締結後の賃料減額請求自体を禁止しているわけではない(借地借家法32条による減額請求は依然認められる)。よって肢4が不適切。重要なのは、勧誘時に「家賃は減額されない」等の説明をした場合に誇大広告・不実告知に該当する点。肢1〜3は29条・サブリースガイドラインで明示されている禁止行為であり正しい。