問題
宅地建物取引業法における賃貸借の媒介・代理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から賃料の2か月分(消費税別)を上限として報酬を受領できる。
- 2宅建業者が居住用建物以外(事業用等)の貸借の媒介を行う場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は賃料の1か月分(消費税別)以内である。
- 3宅建業者は、賃貸借契約締結前に宅地建物取引士をして借主に重要事項説明書を交付・説明させなければならない。
- 4宅建業者は、賃貸借契約成立時に交付する37条書面に宅地建物取引士の記名が必要であるが、2022年の改正で押印は不要となった。
正解
1. 宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から賃料の2か月分(消費税別)を上限として報酬を受領できる。
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解説
居住用建物の貸借の媒介報酬は、依頼者の双方からそれぞれ賃料の0.5か月分以内(双方合計で1か月分以内)が原則で、媒介の依頼を受けるにあたり承諾を得ている場合に限り一方から1か月分まで受領できる。一方から賃料2か月分を上限とする肢1は誤りで、最も不適切。居住用以外(事業用等)の媒介報酬は依頼者双方の合計で賃料1か月分以内(肢2は正しい)。賃貸借契約締結前に宅地建物取引士が重要事項説明書を交付・説明する(肢3は正しい)。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、2022年5月施行の改正で押印義務は廃止された(肢4は正しい)。
一問一答
全範囲を体系的に演習