問題
選択肢
- 1宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、借主から賃料の2か月分(消費税別)を上限として報酬を受領できる。
- 2宅建業者が居住用建物以外(事業用等)の貸借の媒介を行う場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は、原則として賃料の1か月分(消費税別)以内である。
- 3宅建業者は、賃貸借契約締結前に宅地建物取引士をして借主に重要事項説明書を交付・説明させなければならない。
- 4宅建業者は、賃貸借契約成立時に交付する37条書面に宅地建物取引士の記名が必要であるが、2022年の改正で押印は不要となった。
正解
1. 宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、借主から賃料の2か月分(消費税別)を上限として報酬を受領できる。
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解説
居住用建物の貸借の媒介報酬は、依頼者の双方からそれぞれ賃料の0.5か月分以内(双方合計で1か月分以内)が原則で、媒介の依頼を受けるにあたり承諾を得ている場合に限り一方から1か月分まで受領できる(いずれも消費税別)。2024年7月施行の報酬告示第9により、長期の空家等(長期間使用されていない物件など)の貸借の媒介では双方の合計で賃料の2か月分(消費税別)まで受領できる特例があるが、上乗せできるのは貸主から受ける報酬に限られ、借主から受ける額は原則の上限以内にとどまる。よって「借主から賃料の2か月分を上限として報酬を受領できる」とする記述は誤りで、これが最も不適切(正解)。居住用建物以外(事業用等)の媒介報酬は依頼者双方の合計で原則として賃料1か月分以内とする記述は正しい(権利金の授受がある場合の特例や長期の空家等の特例を除く)。賃貸借契約締結前に宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付・説明させるという記述も正しい。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要で、2022年5月施行の改正で押印義務は廃止されたという記述も正しい。
一問一答
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