問題
宅地建物取引業法における賃貸借の媒介・代理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から受領できる報酬は、当事者の承諾がある場合を除き、賃料の0.5か月分(消費税別)が上限である。
- 2宅建業者が居住用建物以外(事業用等)の貸借の媒介を行う場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は賃料の1か月分(消費税別)以内である。
- 3宅建業者は、賃貸借契約締結前に宅地建物取引士をして借主に重要事項説明書を交付・説明させなければならない。
- 4宅建業者は、賃貸借契約成立時に交付する37条書面の交付に際して、必ず宅地建物取引士による記名押印が必要であるが、現在は記名のみで足りる。
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正解
1. 宅建業者が居住用建物の貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から受領できる報酬は、当事者の承諾がある場合を除き、賃料の0.5か月分(消費税別)が上限である。
解説
居住用建物の媒介報酬は依頼者の双方からそれぞれ賃料の0.5か月分(合計1か月分)以内が上限だが、依頼者の一方の「承諾を得ている場合」は一方から1か月分まで受領できる。肢1は「0.5か月分が上限(承諾あれば除く)」としており、表現は概ね正しいが、報酬告示上は「依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合」が条件で、原則としては0.5か月分が上限。本問では、肢4が「現在は記名のみで足りる」とした点について、2022年5月施行の宅建業法改正により37条書面(契約締結時書面)への押印義務は廃止され記名のみで足りるため肢4は正しい。最も不適切なのは肢1で、正確には承諾は「媒介依頼を受けるにあたっての承諾」が必要で、本問の表現が曖昧と判断する場合があるが、本問では設定上は肢1を正解とする。