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関係法令・賃貸経営難易度: 標準2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題関係法令・賃貸経営 第49問

問題

賃貸経営に係る所得税・不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額で算出される。
  2. 2居住用建物の貸付けによる賃料収入には消費税が課税される。
  3. 3不動産所得が赤字となった場合、給与所得など他の所得と損益通算することは一切できない。
  4. 4青色申告特別控除(最大65万円)は、白色申告でも適用を受けることができる。
解答と解説を見る

正解

1. 不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額で算出される。

解説

不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算される(所得税法26条、肢1が正しい)。肢2は誤りで、居住用建物の貸付けは消費税法上非課税(事業用は課税)。肢3は誤りで、不動産所得の赤字は他の所得と損益通算できる(土地取得借入金の利息部分等は除く、租税特別措置法41条の4)。肢4は誤りで、青色申告特別控除は青色申告者にのみ適用される。

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