問題
賃貸経営に係る所得税・不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額で算出される。
- 2居住用建物の貸付けによる賃料収入には消費税が課税される。
- 3不動産所得が赤字となった場合、給与所得など他の所得と損益通算することは一切できない。
- 4青色申告特別控除(最大65万円)は、白色申告でも適用を受けることができる。
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正解
1. 不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額で算出される。
解説
不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算される(所得税法26条、肢1が正しい)。肢2は誤りで、居住用建物の貸付けは消費税法上非課税(事業用は課税)。肢3は誤りで、不動産所得の赤字は他の所得と損益通算できる(土地取得借入金の利息部分等は除く、租税特別措置法41条の4)。肢4は誤りで、青色申告特別控除は青色申告者にのみ適用される。