問題
不動産所得の申告に関する次の記述のうち、所得税法の規定によれば、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
- 2建物の減価償却費、固定資産税、修繕費、損害保険料等は、必要経費に算入できる。
- 3事業的規模(おおむね5棟10室基準)の不動産貸付業の場合、青色申告特別控除最大65万円の適用を受けられる場合がある。
- 4土地の取得に係る借入金の利子は、不動産所得が赤字(損失)の場合、その損失額の全額を給与所得等他の所得と損益通算することができる。
正解
4. 土地の取得に係る借入金の利子は、不動産所得が赤字(損失)の場合、その損失額の全額を給与所得等他の所得と損益通算することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
不動産所得の損失のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得との損益通算ができません(租特法41条の4)。したがって、土地取得に係る借入金利子を含む損失の全額を給与所得等と損益通算できるとする記述が最も不適切で、これが正解です。不動産所得を総収入金額から必要経費を差し引いて計算するとする記述(所得税法26条)、減価償却費・固定資産税・修繕費・損害保険料等を必要経費に算入できるとする記述、事業的規模(おおむね5棟10室基準)で青色申告特別控除最大65万円の適用を受けられる場合があるとする記述(電子申告等の要件あり)は、いずれも適切な内容です。
一問一答
全範囲を体系的に演習