問題
不動産所得の申告に関する次の記述のうち、所得税法の規定によれば、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
- 2建物の減価償却費、固定資産税、修繕費、損害保険料等は、必要経費に算入できる。
- 3事業的規模(おおむね5棟10室基準)の不動産貸付業の場合、青色申告特別控除最大65万円の適用を受けられる場合がある。
- 4土地の取得に係る借入金の利子は、不動産所得が赤字(損失)の場合、その損失額の全額を給与所得等他の所得と損益通算することができる。
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正解
4. 土地の取得に係る借入金の利子は、不動産所得が赤字(損失)の場合、その損失額の全額を給与所得等他の所得と損益通算することができる。
解説
不動産所得の損失のうち、土地の取得に係る借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得との損益通算ができません(租特法41条の4)(選択肢4は誤り)。不動産所得は収入−必要経費(所得税法26条)(選択肢1は正しい)。減価償却費・固定資産税・修繕費・保険料は必要経費(選択肢2は正しい)。事業的規模(5棟10室基準)であれば青色申告特別控除最大65万円(電子申告等要件あり)(選択肢3は正しい)。