問題
建築基準法における居室の採光・換気に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1住宅の居室の採光に有効な開口部は床面積の1/5以上必要である
- 2住宅の居室の採光に有効な開口部は原則として床面積の1/7以上必要である
- 3住宅の居室の換気のための開口部は床面積の1/10以上必要である
- 4採光・換気の規定は事務所のみに適用される
正解
2. 住宅の居室の採光に有効な開口部は原則として床面積の1/7以上必要である
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解説
建築基準法28条1項及び同法施行令19条3項により、住宅の居住のための居室の採光に有効な開口部は原則として床面積の1/7以上必要です(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置を講じた場合は1/10まで緩和されます)。建築基準法28条2項により換気のための開口部は原則として床面積の1/20以上必要です。「採光1/7・換気1/20」とセットで暗記しましょう。
一問一答
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