問題
宅地建物取引業法における媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借の媒介について、宅建業者は依頼者から媒介報酬として、賃料の2か月分まで受領することができる。
- 2宅建業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から受け取れる媒介報酬は、原則として賃料の0.5か月分(消費税別)以内である。
- 3宅建業者は、賃貸借の媒介について、媒介契約書面を作成・交付する義務はない(売買・交換と異なる)。
- 4上記の記述のうち、正しいものは「2と3」のみである。
正解
4. 上記の記述のうち、正しいものは「2と3」のみである。
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解説
正解は「上記の記述のうち、正しいものは『2と3』のみである」とする記述。ここでいう正しい2つの記述とは、①居住用建物の賃貸借の媒介報酬は依頼者の一方から原則として賃料の0.5か月分(消費税別)以内とする記述(宅建業法46条・報酬告示)、②賃貸借の媒介には媒介契約書面の作成・交付義務がないとする記述(宅建業法34条の2の書面交付義務があるのは売買・交換の媒介のみ)を指し、いずれも正しい。一方、賃料の2か月分まで受領できるとする記述は誤りで、賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計は賃料1か月分以内であり、居住用建物では依頼者の一方から0.5か月分が原則である。
一問一答
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