問題
選択肢
- 1賃貸借の媒介について、宅建業者は借主から媒介報酬として、賃料の2か月分まで受領することができる。
- 2宅建業者が居住用建物の賃貸借の媒介を行う場合、依頼者の一方から受け取れる媒介報酬は、原則として賃料の1か月分(消費税別)以内である。
- 3宅建業者は、賃貸借の媒介についても、売買・交換の媒介と同様に媒介契約書面を作成・交付する義務がある。
- 4宅建業者は、賃貸借の媒介については、媒介契約書面を作成・交付する義務がない(売買・交換の媒介と異なる)。
正解
4. 宅建業者は、賃貸借の媒介については、媒介契約書面を作成・交付する義務がない(売買・交換の媒介と異なる)。
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解説
正解は「宅建業者は、賃貸借の媒介については、媒介契約書面を作成・交付する義務がない(売買・交換の媒介と異なる)」とする記述。宅建業法34条の2の媒介契約書面の作成・交付義務があるのは売買・交換の媒介のみで、賃貸借の媒介には適用されないため、賃貸借の媒介にも同様の義務があるとする記述は誤り。借主から賃料の2か月分まで受領できるとする記述は誤りで、賃貸借の媒介で依頼者双方から受け取れる報酬の合計は原則として賃料1か月分(消費税別)以内である(2024年7月施行の報酬告示第9により、長期の空家等の貸借の媒介では双方の合計で賃料の2か月分(消費税別)まで受領できるが、上乗せできるのは貸主から受ける報酬に限られ、借主から受ける額は原則の上限以内にとどまる)。居住用建物の賃貸借の媒介で依頼者の一方から受け取れる報酬を「原則として賃料の1か月分以内」とする記述も誤りで、依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合を除き、原則として賃料の0.5か月分(消費税別)以内である(宅建業法46条・報酬告示)。
一問一答
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