問題
不動産所得の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業的規模(5棟10室基準)の不動産貸付は、青色申告特別控除65万円の適用が可能となる。
- 2敷金・保証金は、返還しないことが確定しているものも含め、すべて受領時の不動産所得となる。
- 3減価償却費は、土地・建物いずれについても定額法または定率法により計算する。
- 4不動産所得が赤字の場合、損益通算により他の所得(給与所得等)と相殺できるが、土地取得のための借入金利子部分は損益通算の対象とならない。
正解
4. 不動産所得が赤字の場合、損益通算により他の所得(給与所得等)と相殺できるが、土地取得のための借入金利子部分は損益通算の対象とならない。
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解説
「土地取得のための借入金利子部分は損益通算の対象とならない」とする記述が正しい(租特法41条の4:土地等取得の負債利子は損益通算不可)。事業的規模であれば65万円控除が可能とする記述は誤りで、65万円控除は事業的規模に加えて電子申告等の要件があり、事業的規模だけでは55万円。敷金・保証金がすべて受領時の所得になるとする記述は誤りで、返還する敷金は預り金(収入計上不要)であり、返還しない部分のみ収入となる。土地・建物いずれも減価償却するとする記述も誤りで、土地は減価償却の対象外。
一問一答
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