問題
賃貸住宅の火災保険・保険商品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1火災保険は、火災のほか、落雷・破裂爆発・風災・雪災等を補償対象に含めることが一般的である。
- 2地震を原因とする火災による損害は、火災保険ではなく地震保険で補償される。
- 3借家人賠償責任保険は、賃借人が借用住宅を火災等で損壊した場合に、賃貸人に対する損害賠償責任を補償する保険である。
- 4個人賠償責任保険は、賃貸住宅に専用される保険であり、日常生活上のトラブル(自転車事故等)には適用されない。
正解
4. 個人賠償責任保険は、賃貸住宅に専用される保険であり、日常生活上のトラブル(自転車事故等)には適用されない。
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解説
4が誤りで正解。個人賠償責任保険は、日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせ、又は他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合を広く補償する保険であり、賃貸住宅に専用されるものではない。自転車事故や階下への水漏れ事故等も対象となるため、「日常生活上のトラブルには適用されない」とする本肢は誤りである。1は正しく、火災保険(住まいの保険)は火災のほか落雷・破裂爆発・風災・雪災等を補償対象とするのが一般的である。2も正しく、地震・噴火・津波を原因とする火災等の損害は火災保険では支払われず、火災保険に付帯して契約する地震保険によって補償される(地震保険は単独では加入できない)。3も正しく、借家人賠償責任保険は、賃借人が失火等により借用住宅を損壊し、賃貸人に対して原状回復等の損害賠償責任を負う場合に備える保険であり、賃借人の火災保険の特約として付帯される。火災保険・借家人賠償・個人賠償の3つの役割分担が頻出である。
一問一答
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