問題
選択肢
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解
3. 三つ
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解説
ア正:旅館業法上の施設は賃貸住宅から除外される(法2条1項)。イ誤:ウィークリーマンションでも生活の本拠として供される実態があれば賃貸住宅に該当しうる。ウ正:旅館業法の施設のほか、国家戦略特区の特定認定を受けた住宅(特区民泊)と住宅宿泊事業法の届出住宅も、人を宿泊させる事業に供されている間は賃貸住宅から除外される(規則1条)。なお「親族との賃貸借」の除外は賃貸住宅の定義ではなく、特定賃貸借契約の定義(法2条4項・規則2条)に関するものである。エ正:賃貸住宅として供することが予定されていれば該当する(解釈・運用の考え方)。よって正しいのはア・ウ・エの三つ。
一問一答
全範囲を体系的に演習