問題
選択肢
- 1管理受託方式では管理業者が賃貸人となり、サブリース方式では所有者が賃貸人となる。
- 2サブリース方式では、サブリース業者は所有者の代理人として、所有者の名で入居者と賃貸借契約を締結する。
- 3管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
- 4いずれの方式でも、入居者と所有者との間に直接の賃貸借契約関係が成立する。
正解
3. 管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
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解説
「管理受託方式では空室リスクは原則として所有者が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する」とする記述が正しい:管理受託方式では空室リスクは所有者負担、サブリース方式(家賃保証型)ではサブリース業者が空室リスクを負担する。管理受託方式で管理業者が賃貸人になるとする記述は誤りで、管理受託方式の賃貸人は所有者であり、サブリース方式で賃貸人(転貸人)となるのがサブリース業者である。サブリース業者が所有者の代理人として所有者の名で入居者と契約するとする記述も誤りで、サブリース業者は所有者から借り受けた住宅を自ら転貸人として自己の名で入居者に転貸する。なお、適法な転貸であるため、所有者は転借人に対し、原賃貸借の賃料の範囲で直接賃料の支払を請求することができる(民法613条1項)。いずれの方式でも入居者と所有者との間に直接の契約関係が成立するとする記述も誤りで、サブリース方式では所有者と入居者の間に直接の契約関係はない。
一問一答
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