問題
管理受託方式とサブリース方式の比較に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理受託方式では管理業者が賃貸人となり、サブリース方式では所有者が賃貸人となる。
- 2サブリース方式では、所有者は転借人に対して賃料請求権を有する。
- 3管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
- 4いずれの方式でも、入居者と所有者との間に直接の賃貸借契約関係が成立する。
解答と解説を見る
正解
3. 管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
解説
3正:管理受託方式では空室リスクは所有者負担、サブリース方式(家賃保証型)ではサブリース業者が空室リスクを負担する。1誤:管理受託方式の賃貸人は所有者、サブリース方式ではサブリース業者(転貸人)。2誤:サブリース方式で所有者と転借人の間に直接の賃料請求権はない(民法613条の通知転貸の例外を除く)。4誤:サブリース方式では所有者と入居者の間に直接の契約関係はない。