問題
管理受託方式とサブリース方式の比較に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理受託方式では管理業者が賃貸人となり、サブリース方式では所有者が賃貸人となる。
- 2サブリース方式では、所有者は転借人に対して賃料請求権を有する。
- 3管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
- 4いずれの方式でも、入居者と所有者との間に直接の賃貸借契約関係が成立する。
正解
3. 管理受託方式では空室リスクは原則として所有者(賃貸人)が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する。
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解説
「管理受託方式では空室リスクは原則として所有者が負担し、サブリース方式では原則としてサブリース業者が負担する」とする記述が正しい:管理受託方式では空室リスクは所有者負担、サブリース方式(家賃保証型)ではサブリース業者が空室リスクを負担する。管理受託方式で管理業者が賃貸人になるとする記述は誤りで、管理受託方式の賃貸人は所有者であり、サブリース方式で賃貸人(転貸人)となるのがサブリース業者である。所有者が転借人に対して賃料請求権を有するとする記述も誤りで、サブリース方式では所有者と転借人の間に直接の賃料請求権はない(民法613条の通知転貸の例外を除く)。いずれの方式でも入居者と所有者との間に直接の契約関係が成立するとする記述も誤りで、サブリース方式では所有者と入居者の間に直接の契約関係はない。
一問一答
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